わたくし、包丁です。答弁書に沿って答弁させていただきます。被告でありますところのわたくし、いわゆる文化包丁は 原告でありますところの検察官殿によって今回の凶悪犯罪 強盗致死事件に凶器として加担した、と糾弾されました。しかしながらわたくし、本…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。